インボイス制度について

こんにちは!ディライトフルオフィスの風間恵です。今日から11月ですね!すっかり朝晩が冷え込み、秋らしくなりました。
さて今回は、スタッフにインボイス制度についてコラムを書いてもらいました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

こんにちは!スタッフの神谷です。いつもご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、先月より始まった新制度「インボイス制度」についてです。

2023年10月1日より、インボイス制度の導入がスタートしました。
実際にどのような制度なのかご存知でしょうか?

この制度の導入により、個人事業主やフリーランス等の取引や収益に影響が及びます。そのため、事業者は正しく理解して対応することが大切です。

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と言います。
請求者や納品書の保存に関する新制度で、具体的に影響があるのは課税事業者及び課税事業者と取引関係にある免税事業者です。

実際に新しくなったのは「課税事業者に対し、適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられた」という点ですが、これについて具体的に説明していきたいと思います。

まずインボイスとはどのようなものでしょうか?
適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対し、消費税などの税率を伝えるための書類の総称です。請求書や納品書などがこれにあたります。

そしてインボイス制度では、買い手からインボイスの発行を求められた場合、売り手は必ず交付することが必要となります。

またインボイスには記載を義務付けられている項目があります。それが以下の通りです。

・インボイス発行事業者の氏名・名称と登録番号
・取引年月日
・内容
・税率ごとに区分し合計した額と適用税率
・税率ごとに区分した消費税額など
・インボイスの交付を受ける事業者の氏名・名称

しかし、インボイスの交付が免除されるケースもあります。それが以下の通りです。

・郵便切手で支払われるサービス
・3万円未満の自動販売機及び自動サービス機でのサービス
・3万円未満の公共交通機関での旅客の運送
・出荷者が市場等で行う生鮮食品などの商品
・生産者が農協や漁協等に対して委託して行う農林水産物

ここでインボイス制度により最も問題となっているのが、「仕入税額控除の扱い」です。

課税事業者が免税事業者と取り日tきをしている場合、仕入税額控除を受けられなくなり、取引先の見直しをする場合も出てきます。

こうなると、免税事業者としては、取引先が減少することになり、売上減少につながります。
では免税事業者はどのような対策を取ればいいのでしょうか?

・インボイス発行事業者になること
免税事業者が、インボイス発行事業者登録を行うこともできます。この場合、それまでに免除されていた消費税を納税することになり、税金の負担が増えます。

・事業形態は変えずに競合との差をつける
免税事業者のまま、競合との優位性を高めることも有効です。買い手がそのまま取引を続けたいと思うような事業の優位性を強化し、「代わりはいない」と思ってもらえるように努めることが大切です。

・インボイスが不要の相手と取引する
課税売上が1000万円以下の事業主等、インボイスを必要としない相手を主な取引相手とする場合も、そのままの事業形態で問題ありません。取引先に課税事業者がいる場合は、インボイスの発行が必要かどうかあらかじめ確認しましょう。

いかがでしたか?
今月でインボイス制度が導入されて1ヶ月になります。
まだまだ慣れない新制度ですが、ぜひ参考にして対応してみてくださいね。