36協定とは?

こんにちは!ディライトフルオフィスの風間恵です。
さて今回はスタッフに、36協定についてのコラムを書いてもらいました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

こんにちは!スタッフの神谷です。いつもご覧いただきありがとうございます。
今回のテーマは、36協定についてです。

36協定という言葉は聞いたことがあるでしょうか?

36協定とは、従業員に法定労働時間を超えて労働をさせる場合に、労使間で書面にてその旨を取り決めておく仕組みのことです。労働基準法第36条に定めがあり、違反して違法な時間外労働をさせた場合には罰則が科されます。

また36協定は「サブロク協定」と読みます。上記のように労働基準法第36条に定められていることが由来ですね。

労働基準法第36条では、企業が従業員に対して1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える時間外労働や休日勤務などを命じる際、

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、
労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で書面により36協定を結び、所轄労働基準監督署に届け出る義務があると明記しています。

また、これらは違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
法定労働時間を超える時間外労働や休日勤務などにはこれらを考慮して組む必要があります。

よく聞く言葉に「残業」がありますね。
時間外労働とは、労働基準法などにおいて用いられる言葉で、法定労働時間を超過した労働時間のことです。そのため「残業」は時間外労働と同じ意味の言葉と解釈してよいでしょう。

また労働時間には「法定労働時間」が定められています。
労働基準法で定められている労働時間の限度のことで、原則1日8時間、1週で40時間です。
雇用契約書などに法定労働時間を超える時間が記載されていたとしても、これを超える分は時間外労働分として給与が発生します。また36協定の届け出とともに、従業員に対する割増賃金の支払いが必要となります。

そして時間外労働にも月45時間、年360時間以内という上限があります。

このように法律が整備されている36協定ですが、中小企業の多くがこの存在を知らないという現実があります。
ぜひ参考にして、残業や法定労働時間について一度見直してみてくださいね!